宮城県農山漁村発イノベーションサポートセンターでは、宮城県でイノベーションを行う農林漁業者等のサポートを行います。

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~宮城県農山漁村発イノベーションサポートセンターのお知らせや、宮城県からのお知らせ~

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【お知らせ】ご存知ですか?~労働基準法の適応について~

【お知らせ】【労働基準法】

こんにちは宮城県6次産業化サポートセンターです。

本日は農漁業とあわせて加工・販売などの6次産業化に取り組む皆さまへ労働基準法についてのお知らせです。

 

農漁業において労働者を雇う場合は労働基準法が適用されます。
適用される規定は、農漁業だけ営む場合と6次産業化の場合で
異なる場合がありますので、注意が必要です。

○労働者を雇い入れる場合は、個人経営であれ法人経営であれ、
労働基準法の適用を受けることになります。
○ただし、農漁業は、その性質上天候等の自然条件に左右されることから、
農漁業だけを営む場合は、労働時間、休憩、休日に関する規定は適用されません
(労働基準法第41条第1号)。
○ 一方で、加工・販売などにも取り組む場合は、労働時間等の規定が
適用される場合があります。

 

また、労働基準法の適用は、事業場ごとです。事業の業種も事業場ごとに
判断されるので、特に6次産業化に取り組んでいる方は注意が必要です。

 

○労働基準法の適用は、事業場ごとに主たる業務が何かにより業種が判断されます。

○例えば、農業生産、加工、販売を行う農業法人の事業場の主たる業種が食料品製造業
と判断された場合、農業生産に従事している労働者にも労働時間等の規定が
適用されます。

○また、同一の経営主体で、事業場が複数箇所である場合は、事業場ごとに
適用が異なる場合があります。例えば、農産物の販売を行っている事業場は
商業として、農産物の加工等の業務を行う事業場は製造業として、それぞれ
労働時間等の規定を含めて、労働基準法が適用されます。

 

労働時間等の規定が適用される事業場でも、食品加工など季節性のある
業務については、収穫期のサイクルに合わせた形で、柔軟に勤務時間を
設定することも可能です。活用方法等については、お近くの都道府県労働局や
労働基準監督署にご相談ください。

↓詳しい資料はこちらからダウンロードしてください↓

【別紙資料】労働基準法の適用について(宮城)PDF:518KB

 

 

また、宮城県6次産業化サポートセンターでも
労務人事などについてのご相談も受け付けております。
お気軽にご相談ください。

 

宮城県6次産業化サポートセンター(9時~17時)
TEL:022―796―1139
FAX:022―796-1140

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